日本に再入国を予定している場合は再入国許可
外国人が再び日本に戻ってくる予定で海外に出かけるときには、「再入国許可」という手続きを取る必要があります。
この再入国許可を取得していると、再び日本に帰ってきた時に、現在持っている在留資格のまま入国手続をすることができます。そして在留資格の期限まで有効となります。
仮に出国の際に、この再入国許可を得ないで出国した場合には、現在持っている在留資格が消滅してしまいます。
日本に入国する際に、もう一度在留資格の申請をしなおさなければなりません。
たとえ、永住ビザをもっていてもこの手続を忘れると在留資格が消滅してしまうので、注意してください。
ただし、2012年7月9日にスタートした新しい在留管理制度により、出国の日から1年以内に日本に戻ってくるのであれば、再入国許可を取得しなくても出国できるようになりました。これを「みなし再入国許可」といいます。
この「みなし再入国許可」は、在留資格をもって日本に在留している外国人(「短期滞在」や在留資格が3ヶ月以内の場合は除きます)で、有効なパスポートを持っている人が、日本を出国して1年以内に再入国する場合は、再入国許可を受ける必要がありません。 つまり、1年未満の短期間の旅行なら、わざわざ入国管理局まで再入国許可を申請しに行かなくてもよいのです。
このみなし再入国許可は空港で行うことができます。
再び日本に帰ってくる場合には「みなし再入国許可」をして出国してください。