とあるクライアントの在留資格の変更の案件でヒヤヒヤしたものがありました。
子供ちゃんが生まれたので、
短期滞在ビザで日本に入国して家族滞在ビザへ変更するケースです。
短期滞在ビザの期限がもうそこまでという期限ギリギリのところで
認定申請書が送られてきました。
さて、ココで心配になるのが、
現在、入国している「短期滞在ビザ」の期限がもうすぐ切れるので、
帰国して変更の完了を待たなければいけないのか?という点です。
答えをいうと認定証明が下りてから変更を申請する場合には、
2ヶ月間在留期限が延長になります。
なので、出国の必要がなく変更をすることが出来ます。
これで赤ちゃんは出国することなく家族滞在ビザに変更ができます。